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「確定申告」について〜所得税って何?

「確定申告」と言う深刻な問題について〜

SOHOをしている方が仕事の報酬を受ける場合、様々な形態があると思います。報酬を給与の形で受け取ったり、「外注」として報酬を受け取ったり、あるいは「売上」の形で報酬を受け取ったりと、千差万別かなぁ?と思います。

そこで、個人の方でご自分で税務署さんに確定申告書を出しに行かざるを得ない方のために、これから何回かに分けて確定申告をするための所得計算の仕方について一緒に勉強してみたいと思います。

今回は【所得税って?】というお話。

所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの間に得た「所得」にかかる税金です。所得には10種類ほどあるそうですが、SOHOをやっている人の多くは「事業所得」や「給与所得」と言われる所得を得ることになると思います。

★所得金額って何?

所得金額とは、要するに(1)その年の総収入(売上)から、その収入を得るためにかかった必要経費を引いたもの(2)その年の総収入から法律で決められた一定の控除額を引いたもの(たとえば給与<=給与所得>とか、年金<=雑所得>とか)です。

事業所得の場合、日々の請求書だの必要経費のレシートだのをきちんと取っておいて、これらを帳簿につけていって、最終的に算出する事になります。

ちなみに、給与による所得(給与所得)などは、申告時期に税務署に行くと「確定申告の手引き」をくれるので、その計算式にあてはめてみれば「一定の控除額」の内容がわかります。(個別具体的には、税務署やお近くの税理士さんに聞いてください)

蛇足ですが、よく配偶者の「扶養」で「103万円の収入が限度」って話を聞いた事がありませんか?これは配偶者が例えばパートで103万円の年収があった場合、配偶者の場合、配偶者控除が受けられるかどうか?って話から来ています。

通常、給与等の収入金額の合計額が650,999円までだと給与所得は「0」円ですが、「651,000円〜1、618,999円」までは、給与の収入から650、000円を差し引いたものが「給与所得」となります。

上の例の「103万円」の例で言うと「103万円−65万円=38万円」と言う事になります。そこで給与所得は「38万円」となります。

配偶者控除を受けられるのは所得が38万円までとなっていますから、この場合、配偶者控除を受ける事ができるわけです。(ただしこの配偶者は他の人の扶養親族や青色専従者、白色専従者に該当しない場合です)

ちなみに、前回まではこのケースだと配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受ける余地がありましたが、今回からは配偶者控除のみです。

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